大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)79 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人広野仲雄の上告理由第一点および第二点について。

原判決挙示の証拠および弁論の全趣旨を総合すれば、所論五個の事実認定はいず

れも肯認できるし、この点に関する証拠の取捨判断もまた首肯できる。そして、こ

れらの認定事実からすれば、原判示のように、Dが上告人を代理して本件建物を被

上告人宮城県に売り渡すことを約したことおよびDにおいて右の売買契約をするこ

とについて上告人から代理権を与えられていたことを認めることができる。従つて、

原判決には所論の違法はすべて存しない。所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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